保険料の前納というのは、将来の一定期間の保険料を前もって納付することです。これによって、保険料が少し割安になります。
前納は、第1号被保険者と任意加入被保険者(原則・特例)が行うことができます。また、通常の保険料のほか、付加保険料や、保険料の一部免除を受けた場合に免除されない部分の額も前納することができます。
前納の規定で難しいのは、前納をした後に、被保険者が①又は②に該当した場合の取扱いです。
①被保険者の資格を喪失した場合や、第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合
②保険料の免除を受けることになった場合
この動画では、この点について特に詳しく解説しています。
2 Comments
例えば 国民年金を一年4月に前納して、途中から厚生年金の支払い、つまり会社員などになったら 前納の割引分はどうなりますか?割引全て無しになりますか?
3:36
こういう一言ありがたいです
どっちがどっちだっけ?となったときに助かります