【動画で紹介したサイトの一覧】

・ 国民健康保険計算機
       http://www.kokuho-keisan.com/

・ 厚生労働省 高齢者医療制度
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

年金といっても、実は税金や社会保険料が引かれてしまうんですね。だから、支給額がそのままもらえるわけではありません。

但し、遺族年金と障害年金については、税金は非課税です。

で、自分の年金の手取額は一体いぐらになるのか?気になりますよね。

もちろん人によって違ってきますが、計算すると、だいたい支給額の85%から95%程度になる人が多いようです。

手取り額を計算する場合、ご自身の年齢や住んでいる場所、そして扶養家族有無などによって金額が変わってきます。

そのため、誰でも当てはまる早見表を作ることはできませんが、今回はご自身の手取り額を計算する方法を、4つのステップで紹介したいと思います。

なお、タイトルにもありますように、ざっくりした金額を出すことを目的としていますので、ご了承ください。

1.自分の手取り額はどうやって出すの?

ということですが、自分の手取り額は、主に次の4つの組合せで変わってきます。

それは年齢、年金の額、住んでいる場所、扶養親族の有無、ということですね。

そして、具体的には次の4つのステップで計算していました。

 ステップ1 所得を出す
 ステップ2 社会保険料を出す
 ステップ3 課税所得を出す
 ステップ4 税額を出す

ステップ4まで終われば、手取り額と手取率は簡単に計算することができます。

これから順番にそれぞれのステップの出し方を説明したいと思います。

2、ステップ1 所得を出す

まず所得ですね。所得の出し方は、収入が年金のみの場合は、【年金―公的年金控除】で出します。

公的年金控除は、動画でも紹介していますが、国税庁のHPにも出ています。

例えば、年金収入が200万の場合は、【200万円 x 100% ー 110万円 = 90万円 】になります。

ということで、これで所得が分かりました。

3.ステップ2 社会保険料を出す

ということですが、社会保険料は、健康保険料と介護保険料の合計金額になります。

但し健康保険料は、74歳までが国民健康保険料で75歳からは後期高齢者医療保険料になります。

まず国民健康保険料

国民健康保険計算機
http://www.kokuho-keisan.com/

このサイトを開いて、自分の住んでいる場所を選択し、画面の指示に従ってご自身の年金額を入力するとすぐに金額が出てきます。

次に後期高齢者医療保険料の出し方ですが、これは次のサイトを使います。

厚生労働省 高齢者医療制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

最後に介護保険料、これはネットの検索欄に次のように入力します。

「お住まいの市町村 介護保険料 65歳以上」ですね。

例えば、千葉県船橋市の場合は 「船橋市 介護保険料 65歳以上」という感じです。

すると、お住まいの市町村のHPの中にある介護保険料段階表と言うものが出てきます。

それを見ると、所得に応じた介護保険料が出ています。

ということで、これで社会保険料が分かりました。

4.ステップ3 課税所得を出す

ということですが、課税所得の出し方は「所得―基礎控除ー配偶者控除ー社会保険料」になります。

まず基礎控除、これは2020年度分から一律48万円になっています。

次に配偶者控除、これは、もちろん配偶者がいない場合はゼロになります。

配偶者がいる場合の配偶者控除は、、ご主人の所得と奥さの所得の組合せによって変わってきます。

ただ、ご主人の所得が900万円以下で奥様の所得が85万円以下の場合は、すべて38万円です。

ですから、ほとんど38万円になると思います。

なお、奥様の年齢が70歳を超えますとこの38万円は48万円に引き上がります。

最後に社会保険料、これはステップ2で計算した結果をそのまま使います。

なお、課税所得を計算結果した結果、マイナスの数字が出てくることがよくありますが、その場合、課税所得はゼロということなります。

ということで、これで課税所得が分かりました。

5.ステップ4 税額を出して、手取り額を出す

ここで言う税金とは、所得税と住民税のことになります。

まず所得税、これは所得税の税率表と課税所得を見て出します。

なお、正確には、復興特別所得税と言うものもかかるのですが、概算金額を求める場合は気にする必要はありません。

次に住民税、これは次の式で計算します。

課税所得 x 10%+5000円

なお、正確には、住民税の場合、課税所得の求め方が所得税の場合と違ってくるのですが、概算金額を求める場合は気にする必要はありません。

ということで、これで税金の金額が分かりました。

最後は、手取り額ですが、次の式で出します。

手取り額=年金の支給金額-社会保険料ー税金

以上、この4つのステップを順番にやれば、ご自身のおおよその手取り額は、簡単に出てくると思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

#年金 #手取り額 #税金

44 Comments

  1. 税金と社会保険料は、これから年々上がっていくのでしょうね。

  2. 年金受給時は給与明細のように2ヶ月ごとの明細って確認出来るのですか?

  3. 声が優しくて話すリズムが早くなく遅くなく声で好感が持てます✨
    とても分かりやすい説明でこれからも頼りにしてます😁

  4. ありがとうございます。

    株、金などの利益がある場合の計算も教えて貰えると嬉しいです。
    源泉徴収しているかどうか、も含めて。
    よろしくお願いします。

  5. 夫婦二人世帯の話しばかりで、単身者の年金の話しも知りたい。

  6. いつも丁寧な説明ありがとうございます。

    まだ年金を受ける歳では無いのですが
    仕事【現在は28万の手取り21万ぐらい】ですが
    年金も63歳から年金満額を受け取れますか?

  7. いつも分かり易い説明有り難う御座います。
    大変参考になります。

  8. はじめまして❗年金が安過ぎて生活出来なくて、福祉事務所に相談して足りない分を生活保護を受けている高齢者が近所に居ます。年金と生保!両方もらっも全く問題ないんですか?

  9. 計算してみました。
    70才まで厚生年金に加入して働いたとして年金2,873,880円、税金、社会保険料が402,670円
    手取率=約86%でした。地方の方が税率は厳しいようです・・物価は安いからこんなものですか。

  10. いつも拝見させて頂いております。

    動画でご教示頂いている順番にエクセルで所得税と住民税を算出しますと、住んでいる都内の自治体のweb計算サイトの結果とかけ離れた数値(1/10くらい)になってしまいます。この部分は自治体のサイトの値を使った方がよいでしょうか?

  11. 気になっていました。説明どうもありがとうございます

  12. 2022年1月31日で満60歳になります。会社員ですが定年は65歳の予定です。
    2022年4月1日から繰り上げて公的年金を受けようとした場合の損得説明を是非お願いします。因みに年収は400万未満です。

  13. ・現67歳のブルーカラーワーカーです(毎年更新中)。70歳で退職、年金の繰り下げ請求をすると月¥17,5000円(年2,100,000円)です。欲張ってさらに半年繰り下げると月¥180,000円(年2,160,000円)の試算です。
    ・でも、繰り下げを6か月追加すると、却って手取り率が下がって意味のないことでしょうか?
    ・逆に、少し早めに退職して月額¥170,000円(年204,000円)にした方が、手取り率が上がって有利でしょうか。
    ・一番知りたかったことが、この動画で読み取れてすごく参考になります。ありがとうございます。
    ・ちなみに独身なので、210万円の壁は、無視してよいですよね。
    ・田嶋さんに回答をリクエストするのは心苦しい思いがします。社会保険事務所に行ったら教えてくれるものですか?というのも、一か月でも一日でも早く仕事から離れたいのです。

  14. わかりやすい説明でありがとうございます。ところで年金支給額200万円の場合のシミュレーションは何処の市を想定したものですか?手取り190万円と言うことは社会保険料が10万円以下を意味しますが社会保険料が凄く安いのですね。私の住む市は20万円もかかります。

  15. 遺族年金をもらう予定です。(まだ払い込まれてない).遺族年金からは国民保険料とか介護保険料は引かれないのですか?別途支払い?

  16. いつも丁寧に解説していただき、よくわかります。ありがとうございます。

  17. 社会保険料はともかく 年金くらい非課税にしてもらいたいもんだね。それでなくても長い間 働いて高~い税金を払い続けてきたんだから。💢・・ったく。

  18. 今晩は、はじめまして
    年金が気になりだし色々調べていましたら、こちらの動画を見つけました!とてもわかりやすいです!1つ質問があるのですが、年収で年金額が決まると思っているのですが合ってるかどうか分かりません。もし、そうならいつの年収できまるのでしょうか?働き始めてから定年するまでの期間の平均年収でしょうか?

  19. 質問お願い致します。遺族年金は、非課税、と、あります、自分の、年金と、非課税の遺族年金、合算して受給してる場合、年間年金受給額というか、年間収入年金額は、どちらで計算されるのですか?
    自分の分だけが、年金受給額(年金の他に、収入がない)の扱いですか?
    それとも、自分の受給年金+遺族年金の、合算額が、収入年金額ですか?

  20. いつも参考にしています。
    年金支給額は自分の年金と妻の年金の合計でしょうか?

  21. 分かり易くためになるお話を視聴させていただいています。ありがとうございます。
    ところで現在64才4か月。特別支給の老齢厚生年金と企業年金を受給していますが、
    企業年金は老齢厚生年金の一部を代行しているとのことなので、すでに
    受給していると老齢厚生年金の繰り下げはできないのでしょうか?
    ご教授いただけたら幸いです。

  22. すいません。なぜ150.200の税金が0になっているのでしょうか?

  23. 私も計算したのですが、単身者2人世帯で税金上お得になる受給額は幾らなのでしゃうか、複雑で結果良くわかりませんでした。アドバイスありましたらお願いします。

  24. 自分の子供に扶養してもらって、健康保険は子供の給料から出してもらうようにすると税制上の問題とか出てくるのしょうか?まずは、自分の年金金額が問題になるのでしょうか?

  25. 年金から「社会保険料」が天引きされていることを忘れてしまって (ちゃんと役所から通知書が届いているのに) 年金が減ったと勘違いしている人が意外と多いんですよね。

    私は「年金からの天引き」大歓迎。

    これまで毎年確定申告のための手続きに 2週間はかかっていたから「時間の無駄」なんですよ。
    たぶん私(65・男)は来年度からは全額天引きになると期待している。
    今年度は「年払い」で既にコンビニエンスストアから振込しました。

  26. 現役時代、「納めた年金部分に掛かってくる税金は控除されています」
    つまり、
    「年金を貰う年齢になったら、現役時代に支払を免除されていた税金を払ってね」という建付けになっています。
    従って、もし年金が無税になれば、現役時代の高額所得者がウハウハな(本来納めるべき税金に関して)ルールになりますね。
    「年金無税大歓迎♡ こんなに沢山貰っちゃっていいのかしら。何て素敵な欠陥ルール♡」

  27. 住民税は公式でプラス5,000円とあるので、最低でも5,000円はかかるのでは?

  28. 中々有用な情報にたどり着くのが大変なのですが、わかりやすく説明いただけるチャンネルとしてしいつも拝見しております。本日チャンネル登録もさせていただきました。

    本日見かけた別動画では2,400,000円の年額の場合およそ19%天引きと説明されており、本動画と大分差があり「??」となってしまいました。もしよろしければ差分の解釈を教えていただけると幸甚です。
    https://www.youtube.com/watch?v=UhrbZ-DP2NU

  29. 何故?ねんきん定期便には会社折半した金額の合計無いのか?

  30. 20-23歳まで、国民年金の保険料を納付していませんでした。

    23-63歳まで、厚生年金に加入しますと、経過的加算で20-23歳までの未納付分が満額となると理解しています。

    その後、64-65歳まで国民年金を任意加入して支払ったらどうなりますでしょうか。

    64-65歳まで国民年金を任意加入で支払う分は無駄なのでしょうか。

  31. 配偶者の所得95万円以下というのは、年収150万円以下ということでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。

  32. いつも、解りやすい説明ありがとうございます。夫が211万以下妻が158万以下で非課税世帯という事ですが、個人年金の所得は別の雑所得として、いいですか?
    また、妻の所得が社会保険料、基礎控除を、引くと158万より多くても、0になる場合がありますが、扶養とはならないのですか、教えてください。🙇

  33. 国税は、ほぼ全国一律ですが、地方税(住民税等)と社会保険料は居住地に依ってかなり異なります。
    住民税の控除金額、社会保険料算出用の控除金額
    更に、それぞれで算出された所得や料金に対しての減免割合と、定額減額、世帯構成(こどもや未成年者、配偶者、老人、障害者)に拠る減免項目等がかなり異なっています。
    減免を受ける場合、毎年行う税申告により、予め計算される項目と、申請による項目に分かれていますが、扱いが居住地に依って異なります。

    年金からの天引きで気を付ける事があります。毎年確定申告、又は税申告は必ず行う事です。
    社会保険料、生命保険等、医療費等、控除される内容が有るにも関わらず、申請しない為に、控除されるべき税金の還付が行われ無くなります。
    居住地の自治体で予め計算される減免項目も所得申告がされないと確定しない為に、適応されません。

    65才未満に給付される特別給付の年金は、貰うか貰わないかの二択です。繰り上げも、繰り下げも出来ません。時効は月単位で5年です。
    本来の65才から給付される年金が繰り上げ、繰り下げ出来る年金です。

  34. もっと引かれるぞ、月15万の支給だと手取りは13万チョトになる、健康保険と介護保険が高い。