消費者庁は、「空間に浮遊するウイルスを除去する」などと表示して「クレベリン」を販売したのは景品表示法違反にあたるとして、「大幸薬品」に対し、6億円余りの課徴金を払うよう命じました。

景品表示法の課徴金としては過去最高額で、効果を裏付ける合理的な根拠が認められなかったということです。
(2023年4月11日放送「news zero」より)

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