令和3年1月14日より2月7日まで大阪府においおても緊急事態宣言が発令される見込みとなりました。緊急事態宣言において、営業時間短縮の要請対象となる事業者やその事業者への保証内容を解説いたします。
また、大阪府民の皆様への要請内容やイベントの開催に関しての要請内容も解説いたします。
大阪府営業時間短縮協力金の対象事業者は以下の5つを満たす事業者となります。
1 大阪府域内に飲食店・遊興施設を有すること。(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けていること)
2 夜20時から翌朝5時までの夜間営業時間帯に営業を行なっていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること。
3 1月14日から2月7日の25日間、営業時間の短縮要請を遵守していること。 *ただし、準備期間が必要である為、1月18日から要請を遵守している場合も対象。
4 2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること。
  *感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業することが必要
5 営業に関する必要な許認可等を取得していること。

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