小室哲哉さんとKEIKOさんが離婚発表~「婚姻費用の分担」とは、「へそくり」はどうなる?
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昨日、小室哲哉さんとglobeのKEIKOさんの離婚が成立したという報道がありました。
>2人は02年11月に結婚。昨年10月に一部週刊誌の報道で、20年に入ってから東京家裁に関連書類が提出され、双方ともに弁護士を立て、別居中の費用分担など調停が行われていることが明らかになっていた。
引用:小室哲哉氏とKEIKO離婚発表、病気から9年経て
この記事によると、小室哲哉とKEIKOさんのお二人も別居中の費用分担を含めた離婚調停だったようです。
そこで今回は、夫婦間の「婚姻費用の分担」について考えてみたいと思います。
「婚姻費用分担義務」とは
夫婦には「同居協力義務」があります(民法752条)。
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この義務に対応して、婚姻共同生活から生じる費用は、夫婦各自がその資産・収入その他一切の事情を考慮して分担します(民法760条)。
Video: https://youtu.be/K9QTxdkz7_U
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