新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により、新たに設けられた「まん延防止等重点措置」。
ミニ緊急事態宣言とも言える内容ですが、罰則に繋がる「要請」や「命令」の内容が、法律では非常に曖昧です。

0:00 はじめに
0:49 まん延防止等重点措置とは?
1:36 罰則に至る3つのポイント
3:52 罰則への流れまとめ
4:30 要請/命令の詳細
6:13 どこまでが制限可能なのか?

◆参考文献
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(二八)」『インターネット版 官報』令和3年2月10日(特別号外 第11号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210210/20210210t00011/20210210t000110000f.html

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」『e-GOV』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031_20210213_503AC0000000005

「予算委員会(2021年2月10日)」『衆議院インターネット審議中継』
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&u_day=20210210

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4 Comments

  1. 政府って、ほんと政令で決めたがる印象。
    政府の官僚にとっては、国民の代表である国会議員とか政党にお伺いを立てるのはめんどくさいのかな。
    民主主義は邪魔に思ってそう。

  2. 罰則とは人権に対して制限を加える行為である
    人権の制限に関わることは丁寧な議論をせねばならないと思うので、罰則を設ける場合はその妥当性を十分に吟味せねばならない
    それを国会での審議を経ない政令で決めることができるこの法律には確かに問題があると思う
    国会を軽視する自民党政権の思惑がここに見え隠れするな

  3. なんだか聞いていると、現場の人間(飲食店の店長など)に来客の行動を制限する判断の責任だけを押し付けているように感じるんですが。内容が曖昧な状態で「取り締まらないと罰則」と言われたら、放置もできないし、かと言ってそのお客が反発して店を訴えるなどしたら政府の規定で店側に弁護の機会が保証されているのかも疑わしいですから。