音が悪すぎて申し訳ありません!
刑法
第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときも,前項と同様とする。ただし,次条第1項の規定により保護観察に付せられ,その期間内に更に罪を犯した者については,この限りでない。
※ 今回の動画でわからないところや気になるところありましたらコメント欄にご記入下さい!
【弁護士髙橋裕樹(千葉県弁護士会)の弁護活動の実績】
■4連続無罪判決
平成28年1月~5月の5ヶ月間に判決が下された3つの裁判員裁判及び平成29年12月に判決が下された裁判員裁判において、被告人の4連続無罪判決を獲得。
有罪率99.9%という刑事裁判において、4連続の無罪判決は弁護士界でも異例!!
また裁判員以外でも
令和元年12月に脅迫被告事件で
第一審の有罪判決を、高等裁判所での控訴審で逆転無罪に!!
目指すは『令和の無罪請負人』
【4連続無罪判決の内容】
1.「危険運転致死等被告事件」
千葉地方裁判所 平成26年(わ)第986号外
審理期間:平成28年1月12日~15日、判決:平成28年1月21日
2.「殺人被告事件」
千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1008号
審理期間:平成28年2月1日~4日、判決:平成28年2月10日
3.「覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件」
千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1162号
審理期間:平成28年5月10日~13日、判決:平成28年5月19日
4.「傷害致死被告事件」
千葉地方裁判所 平成28年(わ)第1500号
審理期間:平成29年11月20日~27日 判決:平成29年12月4日
【テレビ出演等】
●日本テレビ
Oha!4 NEWS LIVE、ZIP!、news every.、news zero
●フジテレビ
とくダネ!、直撃LIVEグッディ!、Live News it!
●テレビ朝日
グッド!モーニング、モーニングショー、ワイドスクランブル、報道ステーション、サタデーステーション、スーパーJチャンネル
●TBS
あさチャン、ゴゴスマ、グッとラック!、ビビット
●その他メディア
AbemaPrime、MXモーニングCROSS
●新聞・週刊誌
日刊ゲンダイ、夕刊フジ、朝日新聞、共同通信、東京新聞、横浜新聞、千葉日報、週刊ポスト、フライデー
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アトム市川船橋法律事務所
https://www.ichifuna-law.com/
音楽引用:魔王魂
31 Comments
6:16 「2度目の罪 刑の確定」
となっていますが正確には
「2度目の罪 判決の言渡し」
です
判決の言渡し前に刑が確定しているかどうかで
執行猶予をつけられるかどうかに大きな差が生まれます
著名人の絡む裁判で(だからこそ?)こんな法の抜け穴のような特殊な事例が起こるんですね。勉強になります。
この①の判決はもう出てしまっているので取り消せず執行猶予ということになり②の裁判でも執行猶予を得るために①を被告人側が控訴する戦略があるとのことですが,逆に検察側が控訴した場合,②の再犯が加味されて(執行猶予の前提が成立しなくなるということで)実刑になるという可能性はないのでしょうか。
難しい 中学生でも理解できるようであれば👍
薬物犯罪での日本の司法はなんでこうも弛いんだろう、再犯や常習は目にみえてるのに。
なるほど、二刑持ちじゃ無くなる訳ですね!
もはや中毒だからしゃーないよね
法律の盲点ですネ!!!
これって………
分かる人には分かる話かも?
警察も芸能人への
罪の軽減を理解した
確信犯的に
捕まえた可能性が高いネ!!!
(・o・)(・o・)(・o・)
過去の裁判で、刑の確定前に犯罪を犯した被告人はいないのでしょうか?(判例) ありそうに思えるのですが・・
面白がってはいけない内容なのでしょうが
面白かったです。
過去に例を見ない状況なのでしょうか?
もしこれで執行猶予が付いてしまったら
同じような事を考える輩が出てきそうなので
是非とも15年MAXの判決を出して欲しいです。
YouTube LIVEでも質問したけど飛ばされました😫
コレコレチャンネルであった会社法7条について…
法律のプロの意見聞きたいです!
田中聖ってww
確定前の併合罪なので法律上執行猶予つきますが実務上アウトかな!1回目逮捕されて反省してますと言っておきながら数日後に逮捕って!反省してないし!自分が裁判官なら容赦なく実刑!
どっちにしても再犯の可能性が高いから、今回の件でも執行猶予くれてやればいいんだよ。
懲役3年 執行猶予5年くらいにしてね。
🙏フザケタ法律❓❓🙏お悔やみ申し上げます 😻🙏南無妙法蓮華経❓❓❓❓❓❌
いいんじゃない?有利な判決であろうとなかろうと逮捕されてまた同じことで逮捕されてんだから確実にやめない限り刑務所出入りする人生になるんじゃない?某田代さんみたくなればいいと思うよ
KAT-TUNはもう要らないでしょ。
分かりやすく、興味深い分析を拝聴しました。外国人の私にとって大変勉強になりました。
条件に適合するから判決は・・・ってなると地裁レベルはビッグデータとAIによる機械判決でいいですよね
短い刑期で出て来ていいよ。
シャブ中芸能人が出て来てはまた捕まったはエンターテイメントだからw
発狂してケガ人でない以上愉快犯だし
酌量の余地ゼロw
となると、今回の様な事件の事例は今まで無かったのでしょうか?
今回助かったとしても、次、次の次…となるからなぁ
こんなもの東京辺りじゃW執行猶予がゴロゴロしてる😁
まぁ、弁当を食い切るかどうかは別にして😆
覚せい剤は国にも負い目があるからな😁
併合ではなく、『累犯加重』のことではないのですか❓🤔
すごいですね。よくわかりました。裁判官が猶予することができるという事がわかりました。でも心象がめっちゃ悪いし、家族が前刑の公判での約束を全く実行しておらず、信用ゼロになってしまったので、家族のサポートがない中での執行猶予は、まず付かないですね。
未来予知?弁護士って何なんですかね⤵悪い人の味方?
マスコミに重宝されてそう(笑)
薬物に関しては病気だからなー。どうなんだろう?
過去の判例はどうなっているんですか。それに縛られると思いますけど。特に薬物依存の場合は病気というとらえ方もあるし、組織犯罪の被害者とも言えるから、併合罪はちょっと考えられないですね。そもそも名古屋の逮捕はちょっと強引だったし、営利行為をしているわけでもないですし。逮捕後にも自助グループにつながったり、治療施設にも相談して更生しようとする意志もあったみたいですしね。裁判官の心情で勝手に量刑を変えることは難しいと思いますが?
執行猶予中の逮捕だと、量刑相場は2年6か月くらいなので、地裁ごときに判例を変える力はないですね。しかも刑期を終える半年前には仮釈放が出るので、せいぜい服役は2年でしょうか?
やっぱり、W執行猶予を狙って来ましたね😃
シナリオ通りです😁
1刑目を引き伸ばして2刑目を早々に確定させるってあるあるネタです😆
やっぱり控訴してきたな。警察も法律勉強したほうがいい。職務質問からの現行犯で仕方のないことだけど逮捕が早かった。これにつきる。
ここまで早い再犯だとどのみちまたやるから必ず逮捕できるチャンスがまたくるしマークして泳がせとけばよかったんだけど。そう簡単じゃないか。
入手ルートをハッキリさせない者は実刑にさせるように法律を改正するべき!
執行猶予中の犯罪で執行猶予がつくって考えるとおかしな話ですね。
裁判で争う権利や、刑の確定を重視する裁判官だと、実刑を出さないかもしれないですね …。ただ、控訴によって 1 件目の刑の確定を遅らせたとして、2 件目の刑に執行猶予がついたとしても、逆に、後から判決がでる 1 件目の方が実刑になってしまうような気がするのですが、そんなことはないのでしょうか。控訴審判決が出る前に、控訴を取り下げることもできるのかな? 検察側も控訴しておいた方がいいのかもしれませんね。
刑の確定前というのは、検察側から見ても同様に言えることなので、2 件目を別事件とするのではなく、1 件目の追加の事実や証拠の発生として、検察側から控訴するのが、法制度としては良いような気がしますが。