緊急自動車の保安基準(道路運送車両の保安基準第49条)

緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯、サイレンを備えなければなりません。
〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条〕

警光灯は赤色のものであること

警光灯は、前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであること

サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において、90dB以上120dB以下であること

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