わが国の宿泊旅行の全国規模の実態等を把握し、観光行政の基礎資料とする。

 

【2010年(平成22年)第1四半期(1月~3月)調査まで】

2004年(平成16年)度事業所・企業データベース(総務省)を基にした、従業者数10人以上のホテル、旅館、簡易宿所

【2010年(平成22年)第2四半期(4月~6月)調査から】

統計法第27条に規定する事業所母集団データベース(総務省)を基に、国土交通省観光庁で補正を加えた名簿から、標本理論に基づき抽出されたホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所など。

調査対象施設については、従業者数に応じて以下のとおりとなります。

 ● 従業者数10人以上の事業所 : 全数調査

 ● 従業者数5人~9人の事業所 : 1/3を無作為に抽出してサンプル調査

 ● 従業者数0人~4人の事業所 : 1/9を無作為に抽出してサンプル調査

【2015年(平成27年)4月調査から】

 毎月の調査・公表を実施

なお宿泊施設タイプの定義は以下のとおり

旅館…和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のものをいいます。

ホテル…洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のものをいいます。

以下の定義により3種類に分類しています。

[1]リゾートホテル…ホテルのうち行楽地や保養地に建てられた、主に観光客を対象とするものをいいます。

[2]ビジネスホテル…ホテルのうち主に出張ビジネスマンを対象とするものをいいます。

[3]シティホテル…ホテルのうちリゾートホテル、ビジネスホテル以外の都市部に立地するものをいいます。

簡易宿所…宿泊する場所を多数の人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のものをいいます(ベッドハウス、山小屋、カプセルホテルなど)。

会社・団体の宿泊所…会社・団体の所属員など特定の人を宿泊させる営業のものをいいます(会員宿泊所、共済組合宿泊所、保養所、ユースホステルなど)。

 


各月の延べ・実宿泊者数及び外国人延べ・実宿泊者数



各月の延べ宿泊者数の居住地別内訳(県内、県外の別)



各月の外国人延べ宿泊者数の国籍別内訳 等


 

 毎月の報告を翌月の中旬まで

 


調査の種類:自計申告



調査の流れ:観光庁⇔民間等請負業者⇔郵送(又はオンライン)⇔各報告者


※今年度の「宿泊旅行統計調査」に係る業務のうち、調査の実施・集計については株式会社エイジェック(フリーダイヤル:0120-455-600)に委託しております。 

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