名古屋・大須の高級時計店で金品を奪おうとしたとされる男に、執行猶予期間中に保護観察が付いた判決が言い渡されました。

 起訴状などによりますと、埼玉県の無職、加藤大翔被告(23)は去年6月、当時18歳の少年らとともに、名古屋・大須の高級時計店で店長らに包丁を突き付けて、金品を奪おうとした罪に問われています。

 18日に名古屋地裁は、「闇金融に借金をして返済のため闇バイトに応募し、20万円の報酬目当てに引き受けた」「身勝手さは厳しく非難されるべき」とした一方、「被害者の店長に30万円を支払い示談を成立させている」などとして、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の判決を言い渡しました。

2 Comments

  1. 何か軽微な犯罪を犯して、刑務所行きになると思うよ。
    こういうアホは絶対 再犯するね。
    更生なんて言葉とは無縁

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